外食用語集
青色申告
【アオイロシンコク】
税金の申告方法の一つ。青色申告をできるのは、不動産所得、事業所得、山林所得を持つ個人および株式会社などの法人。飲食業では「事業所得」にあたる。
白色の申告用紙を使う一般申告に対し、青色の申告用紙を使用して申告することからこの名がついたが、2001年以降の用紙は青色ではなくなっている。
白色申告に比べて青色申告は、煩雑な帳簿作成の義務がある。しかし、青色申告特別控除額(最高66万円)をはじめ、青色申告者が家族に支払う給与を必要経費として認める青色事業専従者給与、純損失の繰越控除などさまざまなメリットがある。